カテゴリ:賃貸管理担当者のつぶやき / 更新日付:2024/06/17 00:00 / 投稿日付:2024/06/17 00:00
皆様こんにちは!西口店の野口です
梅雨の時期を迎え、体調管理も大変な季節だと思いまので
気を付けてこの時期を乗り越えましょう(^^♪
さて今回は、賃貸不動産経営管理士(国家資格)についての内容です!
この資格を初めて耳にする方も多いのではないでしょうか?
賃貸不動産経営管理士とは、賃貸マンションやアパートなど、賃貸住宅の管理を
専門とする資格で2021年度に国家資格になった資格です。(以前は民間資格)
国家資格となった賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理業法において
「業務管理者」としての役割が定められていますので、ご紹介します。
とその前に・・・(業務管理者とは)
①業務管理者は、賃貸住宅管理業の登録をした賃貸住宅管理業者
(管理戸数200戸以上の場合は登録業務有り)の 事務所ごとに1人以上の配置が
義務付けられている
②業務管理者には「賃貸不動産経営管理士」または「指定講習を修了した宅建士」が
なる事ができる。
~業務管理者の独占業務内容の一部~
・管理受託契約の重要事項説明及びその書面の交付
・管理受託契約書の交付
・賃貸住宅の維持保全の実施、金銭(家賃、敷金、共益費等)の管理
・定期報告
・その他国土交通大臣が定める事項等々
上記内容は、業務内容のホンの一部ですが・・・
現在、不動産業界には様々な法規制が存在し、これらの法規制は今後も強化される
可能性がありますので
法的知識や規制の遵守の重要性を理解し、適切な不動産管理を行うよう
業務に従事していこうと再確認しました。(^^♪